パク・シフ、逆転敗訴 約2000万円の賠償を命じられる こんなの「踏んだり蹴ったり」じゃないか!

数日前のニュースなのだが、俳優パク・シフが、ミュージックビデオとグラビアの制作契約に関するトラブルで韓流コンテンツ企業のK社と争っていた裁判で敗訴し、2億ウォンあまり(約2000万円)の賠償を命じられた。

●スターニュース 2015.12.10午前11:40
裁判所「パク・シフ、ミュージックビデオ契約不履行。2億70万ウォン賠償せよ」
http://entertain.naver.com/read?oid=108&aid=0002482708

 

ーー引用始まり

10日、法曹界によると、ソウル高等裁判所第30民事部は今月4日、パク・シフと前所属事務所ディディム531に対し、K社に2億70万ウォン(約2000万円)を賠償せよと命じた。

裁判所はパク・シフとディディム531に、「K社と2012年9月14日ごろ締結したミュージックビデオとグラビアの制作の契約を履行しなかったことで発生した2億70万ウォンを賠償せよ」とした。

裁判所は「K社は、2012年9月14日、ディディム531(旧イヤギ・エンターテインメント 2013年5月にこの会社名に変更)に所属していたパク・シフを主人公として『少年』というタイトルのミュージックビデオとグラビアの制作契約を締結した」とした。

そして裁判所は「しかし、被告らは2012年10月14日、このミュージックビデオとグラビアの制作に必要な撮影を拒否し、その後2013年2月、被告パク・シフが性的暴行事件の容疑者として取調べを受けることになり、上のミュージックビデオとグラビアの制作ができなくなった。このような被告らの行為は契約不履行に当たる」と判示した。

ーー引用終わり

パク・シフは2013年2月に起きた性的暴行騒動の関係で、およそ3年、自粛した。ミュージックビデオとグラビアをめぐるトラブルは、この騒動と深く関係しているのだが、パク・シフの立場では、この高裁での逆転敗訴は、なんとも悔しい結果だ。

パク・シフ本人は、タイまで行って撮影の仕事をしたのに、現地の会社や前の所属事務所などによる運営上の事情で仕事がうまく行かず、そうこうするうちに、あの騒動が起きてしまい、ミュージックビデオだのグラビアだの、言っていられる状況ではなくなった。

それで結局、ミュージックビデオとグラビアは完成せず、大金を投じただけに終わったK社は納得せず、パク・シフと前所属事務のディディム531に賠償を要求して訴訟になったのだった。

それで、一審では、パク・シフは勝ったのである。

●10アジア 2014.07.07 午前 8:27
パク・シフ、韓流コンテンツ企業と1年あまりに及んだ訴訟で勝つ
http://entertain.naver.com/read?oid=312&aid=0000037235

ーー引用始まり

俳優パク・シフがK社との裁判で勝訴した。

(2014年7月)7日午前、明らかにした広報会社の3HWが明らかにしたところによると、ソウル南部地方裁判所は、K社が、昨年(2013年)8月に、パク・シフを相手に起こした損害賠償訴訟の請求を棄却した。パク・シフは約1年間の法的紛争の末、勝訴した。

K社は「2012年9月、パク・シフのミュージックビデオの撮影の撮影をタイで開始したが、途中で中止となった」という理由で、その賠償として3億ウォンを求めていた。この訴訟でパク・シフは、双方が署名したきちんした契約書が存在しない、撮影中止の理由はタイの現地会社にあったということをすべての当事者たちが認めている、もし契約書が締結されたなら契約書に明示されているはずの報酬が支給されていない、という点などを理由に損害賠償責任はないと主張した。

K社は、契約は口頭で合意されており、パク・シフの前所属事務所だったディディム531の要求で2億70万ウォンを支給したと主張し、タイで撮影を行ったのも、やはり事前に合意があったからこそ可能だったと主張した。また、タイでの撮影が中止になった後、国内で撮影を終えるとした合意事項をパク・シフ側が一方的に違反し、報酬も撮影を終えた後、支給することで双方が合意していたと反論した。

ソウル南部地方裁判所は(2014年7月)4日、「原告の請求をすべて棄却する。訴訟費用は原告が負担とする」という判決を下した。パク・シフには損害賠償責任はないとしたのだった。

パク・シフの所属事務所、フ・ファクトリーは「名前が知られている芸能人という理由で、悪意をもって難癖をつけるケースが多い中、意味のある結果を得たと思う。これまで、悔しさに耐え、黙々と続けてきた努力が実を結んで嬉しい」と明らかにした。そして「動揺することなく、パク・シフを信じて応援してくださったファンの愛に応えるため、さらに謙虚に、真の俳優になるように努力する」と伝えた。

――引用終わり

しかし、もちろん、こんな判決でK社が引き下がるわけもなく、K社は直ちに控訴した。そして今回、高裁で逆転、K社の主張がほぼ認められたのだった。

前所属事務所のディディム531は、大谷亮平らも所属していたのだが、稼ぎ頭だったパク・シフが出ていった後、今年(2015年)1月に廃業した。

今のパク・シフの所属事務所、フ・ファクトリーというのは、ディディム531から離れた後、パク・シフが設立した個人事務所だ。

ディディム531が廃業したため、結局、この2億70万ウォン(約2000万ウォン)はパク・シフが負担しなければならなくなる可能性が高い。

もちろんパク・シフは最高裁に上告することもできるし、上告を考えるとはしている。

訴訟で行った様々な主張(報酬をまったく支給されていない状態でプロジェクトが進められたのだから、もし損害賠償義務が発生するとしても、報酬と相殺しなければならない。プロジェクトが中止されたのは制作会社の過失によるものだったということなど)が受け入れられなかった理由について、判決文を検討し、上告するかどうかを決める。

●OSEN 2015.12.10 午後 4:09
パク・シフ側「損害賠償についての判決文を検討し、上告するか決める
http://entertain.naver.com/read?oid=109&aid=0003219558

パク・シフが上告したという報道はまだない。

パク・シフの言い分もK社の主張も、それぞれの立場で考えれば、もっともだ。結局、このプロジェクトが飛んでしまった最も大きな要因は、タイの現地会社がどうのこうのではなく、あの性的暴行騒動にある。

そして、あの騒動の原因がパク・シフ本人にあったのであればやはり応分の責任は負わなければならないだろう。「おれだって、ただ働きさせられただけだ」っていう主張は通らない。しかし、もし、パク・シフが悪意のある相手によって狙われたのだったなら、は大変な被害者であり、この裁判で命じられた損害賠償の支払いなど、まさに「踏んだり蹴ったり」で、パク・シフからすると到底、我慢ならんことだろう。

もう一度、引用するが、一審で勝訴したあと、パク・シフ側はこうコメントした。

「名前が知られている芸能人という理由で、悪意をもって難癖をつけるケースが多い中、意味のある結果を得たと思う。これまで、悔しさに耐え、黙々と続けてきた努力が実を結んで嬉しい」

心底、こう思ったのだろうなあ…。(が、ぬか喜びに終わってしまったというか、まことに残念ながら、結んだはずの実は、霧散してしまった…、まだ完全に終わったわけじゃないけど…)

しかしですよ、このコメントは、K社に対して言うことではないでしょう。K社は別に「悪意をもって難癖をつけ」てきたのではない。K社からすれば、別にタイでの撮影が順調でなかったとしても、韓国に戻って撮影を続けてミュージックビデオとグラビアを完成させてくれれば(そしてそれを通常の状態で販売できれば)それで良かったわけで、それをしなかった、それができなくなった原因と責任は、そっちにあるでしょう、だから経費としてディディム531に渡した2億70万ウォンは返してくださいね、と言ってるだけなのだから。

「悪意をもって難癖をつけ」てきた相手は別にいたわけです。

そういう観点から、あの性的暴行騒動を振り返ってみたい。

ということで、長くなったけど、きょうは前振りでおしまい。

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