ユチョンの事件で、最初に訴えた女性(これまでAと表記)が検察によって起訴された。
ソウル中央地検女性児童調査部は29日、ユチョンの事件で、ユチョンに性的暴行を受けたとして告訴した女、イ某(24)を誣告(虚偽告訴)と恐喝未遂の容疑で起訴した。
●聯合ニュース 2016.08.29午前9:43
パク・ユチョンを告訴した女「誣告(虚偽告訴)・恐喝未遂」容疑で起訴
イ某の件を口実に、ユチョンから金品を恐喝しようとした暴力団出身のファン某(33)とイ某の恋人(32)も恐喝未遂容疑で起訴された。
検察によると、イ某の恋人は今年6月4日、「パク・ユチョンから性的暴行を受けた」というイ某の話を聞いて、これを口実に和解金名目で金を受け取ることを企み、知人から紹介されたファン某とともに翌日、ユチョンのマネージャーに会い「被害者は、今回のことで非常に苦しんでおり、韓国では暮らせない。中国で暮らさなければならない。援助すべきではないか」と言って金を要求した。
彼らは同月8日まで毎日、ユチョン側に会い、「事件をマスコミに知らせる。警察に告訴し、処罰を受けさせる」という趣旨で脅迫した。
しかし、意のままにならず、イ某は同月10日、ユチョンを性的暴行の容疑で告訴した。
検察は警察と同様に、イ某はユチョンと合意して性的関係を持っただけで、性的暴行を受けたのではないと判断した、とのこと。
ユチョンとイ某のこの時の性行為、イ某はユチョンによってルームサロンのトイレに連れ込まれ、トイレで性交に及んだのだが、これを「性的暴行」と見るには、イ某の抵抗などが足りないと判断され、「イ某はユチョンと合意して性的関係を持っただけ」と警察も検察も結論付けたのだが、このへんの部分の解釈は微妙。(女性ならばみんな分かると思う。この時のホステス、24歳、イ某の気持ちは)
イ某が事前に、ユチョンの「習慣」となっていたこういう行為について聞いて知っていて、これに目をつけ、これを利用して意図的に性関係を持って、その後、性的暴行を受けたと主張して和解金名目でユチョン側に金銭を要求した、というのなら、非常に悪質な行為で、イ某は厳罰に処されるべきなのだが、そういうことではなかったようだ。
こういうことがあった場合、それが性的暴行と判断されるだけの行為であったなら、当事者間で示談をして和解金で解決することは違法ではない。だから、金銭をめぐる交渉の部分もいちがいにイ某側が恐喝をしたとは断定できないのだが、やはり暴力団出身のファン某を介在させた点には、恐喝とみなせる余地がある。
これから裁判が始まるが、おそらく3人とも実刑にはならないだろう。イ某は拘束されているが、あとの男2人は拘束もされていない。(大衆も、もうこの3人については興味を失っている)
大きなダメージを負ったのは、ユチョンだ。絶対、隠しておきたかったことが白日の下にさらけだされてしまった。
ルームサロンのトイレでホステスと性交をした。それも何度も。
これは事実。
大衆の目が集中したのは「この事実」なわけで…。
あと、イ某は、この事件の当事者、ユチョン、本人、ファン某、恋人の4人の中で、暴力団出身のファン某と2人、収監されている。(イ某の恋人は、在宅起訴)
「ただ性行為をさせられただけの私が、なんで牢屋に入れられてるの!?」
と、ハン(恨)を募らせているのではないだろうか…。
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